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『訴訟委任状』、『委任契約書』、『調査票』の3つの書類をプリントアウトして頂き、
それぞれ作成して下さい。
詳細についてはこのページの後半部分をご覧下さい。 |
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↓以下をそれぞれクリックして下さい。
(現在はダウンロードできません)
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※これらのファイルは、PDF(Portable Document Format)形式を使用しています。
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委任契約書4条の着手金等を、下記の銀行口座までお振り込み下さい。 |
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三菱東京UFJ銀行 四谷支店 普通口座 1246616
【名義】
酒販年金被害対策弁護団代表弁護士藤村眞知子
シュハンネンキンヒガイタイサクベンゴダンダイヒョウベンゴシフジムラマチコ
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以上ご準備頂きましたら、以下の書類を同封して頂き、封筒の表面に赤字で、『委任契約関係書類一式在中』とご記入頂いた上で弁護団事務局宛までご郵送下さい。ご家族で加入されておられる場合には、一つの封筒でご家族の分をまとめてご郵送頂いて構いませんが、事務処理の都合上、区別が付くよう一人ずつクリップで留めて頂くか、ホッチキスで止めて頂くなどして分類はしておいて頂くようお願い致します。
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【ご郵送いただくもの】
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委任契約書 |
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訴訟委任状 |
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調査票 |
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着手金を入金した際の振込票のコピー |
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中央会から送られてきた確定額計算書のコピー
(大切な証拠です!裁判所に提出致します。) |
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【ご郵送先】
〒107-0052
東京都港区赤坂三丁目20番6号 日住金赤坂ビル3階
全国小売酒販組合年金被害対策東京弁護団 事務局 |
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委任契約関係書類一式の提出期限は、事務処理の都合上、
『平成19年2月末日まで』とさせて頂きます。 |
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委任の範囲は、年金破綻について責任を有する者への損害賠償請求訴訟が中心ですが、これに関連して必要となる事項も弁護団の判断で行うことになります。請求の相手方としては、全国小売酒販組合中央会、中央会役員、その他関係者を検討致しておりますが、この点の判断は最終的には弁護団にお任せ頂くことになります。
依頼事件の区分としては、第1審(東京地方裁判所に対する提訴を予定)です。上訴(控訴審(東京高等裁判所)、上告審(最高裁判所))が必要となった場合には、別途裁判所に納める印紙代はご負担いただくことになります。この点、ご注意下さい。 |
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当職らが皆様から頂く費用については、委任契約書4条、5条記載のとおりです。大きく分けて、着手金、諸費用並びに報酬になります。
着手金とは、事件をご依頼頂くに当たり、委任事務処理の対価としてお支払い頂くお金です。諸費用は主に裁判所に納める印紙代ですが、その他裁判の資料収集や連絡費用等にも使用します。これらは、事件の結果の如何に拘わらず返還致しませんのでご注意下さい。
報酬は、事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払い頂くお金(いわゆる「成功報酬」)です。従って、敗訴となった場合には頂くことはありません。
委任契約を締結して頂くに際して頂戴するお金は、着手金と諸費用予定金で、被害金額(中央会が平成16年5月20日付総会決議に基づき甲に対し返還を約した金額から既払金を控除した金額)に応じて、委任契約書の4条に記載いたしました。
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| 被害元金 |
着手金・諸費用 |
| 100万円未満 |
8万円 |
| 100万円以上400万円未満 |
被害元金の8%(但し20万円を限度とする。) |
| 400万円以上 |
20万円プラス被害元金の0.4% |
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即ち、損害額が400万円以上の方につきましては、着手金20万円の他に損害額の0.4%を頂きます(主に裁判所に対して納める印紙代になります。)。損害額が400万円未満の方は訴訟実費は着手金等に含まれております。
なお、計算の結果端数が生じる場合は1000円未満の端数は切り捨てていただいて結構です。
また、同居のご家族が複数委任される場合であって、ご家族それぞれの着手金を合計して50万円を超える場合、着手金は家族合計で50万円を上限と致します。なおこの場合でも500万円を超える方については別途0.4%の実費分をご負担頂きます。ご家族の場合、まとめてご入金頂いても結構です。
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| 委任契約書は、内容をよくお読みいただきご確認ください。ご納得いただいた場合には、委任契約書の3頁目の「甲」の欄に、住所、連絡先等をご記入の上(予備的連絡先とは、別居されているお子さん等ご本人と連絡がつかなくなった場合の連絡先です)、ご本人が、氏名欄にご署名、ご捺印のうえ、ご返送ください。ご捺印は認め印でも構いません。ご郵送いただき委任手続が完了された方には、当方が押印した委任契約書をご送付申し上げます。 |
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| 訴訟委任状は、訴訟提起の際に、裁判所に提出する書類です。皆様からご依頼を頂いていることを証明するために裁判所に提出致します。こちらも内容をご確認頂いた上で、上部の委任者欄に作成日付、ご署名・ご捺印を頂きます。なお、念のため上部欄外と2頁目に捨印の押印もお忘れ無くお願い致します。こちらのご捺印も認め印で構いません。 |
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訴状作成に当たりましては、当弁護団として皆様の具体的な損害額を把握する必要がございます。そこで、別紙のとおり「調査票」用紙を作成致しました。
調査票を記載して頂くにあたっては、全国小売酒販組合中央会年金精算委員会から皆様のお手元に届きました確定額計算書(以下「本件通知書」と言います)をご覧の上、調査票記載要領をご参照のうえ、ご記載ください。
なお、皆様からお預かり致しました調査票記載の各情報につきましては、提訴をするに当たり具体的な損害額を把握すること及び調査票記載の目的以外の目的で利用することはございません。 |
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